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代表:寺村 淳(東京大学法学部卒、日本製鉄勤務17年)
契約書に記載すべき条項の内容は、当然のことながら、契約の類型ごとに変わってきます。
また同じ契約類型においても、当事者の立場が変われば、その内容も変わってきます。
本ページ以降では、取引基本契約、販売代理店契約、ソフトウェアライセンス契約、ノウハウライセンス契約、システム開発契約書、OEM契約、業務委託契約といった契約類型別に、契約の意義、契約の構成、及び契約書に記載すべき条項の内容と考え方やポイントについて説明しています。
但し、契約条項文面そのものは、ほとんど書かれておりません。
その理由は、文面を掲載すると、その文面が独り歩きしてしまい、本来用いるべきではない場面・状況で使用されてしまう結果、本来の意図が実現できなくなると考えたからです。また、契約の条項の記載内容は、従来の契約文言のように型にはまった紋切り型の表現を取る必要はなく、むしろ、書き手の意図を可能な限り具体的に且つ明確に表現することを心がけるべきであるとおもっております。
このような考えから条項の文言例はほとんどの部分で省略されていますが、条項の考え方、修正・変更の方向性などについて、各条項の解説中に多数触れておりますので、それをぜひ参考にしていただき、例文にとらわれずに書き手の意図を明確に反映した契約条項を作成していただきたいと願っております。
(なお、まだ一部の契約類型については詳細な解説を行うに至っていないものもございます。
ご説明する契約類型を順次増やして参りますので、ご理解を頂きたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。))