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代表:寺村 淳(東京大学法学部卒、日本製鉄勤務17年)
業務委託契約とは、簡単に言えば、他人に業務の処理を依頼し、その業務処理に対して報酬を払うという契約です。
しかしながら、業務の内容は実に千差万別です。
企業の中で為されている行為すべてが「業務」であると言っても過言ではありません。
運搬、輸送、保管、製造、開発、保守、研究、印刷、清掃、施設管理運営、講演、コンサルティングなどなど、枚挙にいとまがありません。
そのような業務を他人に委託する際には、まず、業務が何であるかを、きちんと特定することが何よりも大事です。
業務の範囲を特定しきれていないと、実際の業務遂行上大きな支障が生じることになります。
また、リスク管理という視点からみても、業務範囲がどこまでかをしっかり把握しておかなければ、いつ何時、相手方から債務不履行責任を追及されるかわかったものではありません。
業務範囲は、責任範囲を区切るものです。まずそこをしっかりと押さえましょう。
以下は、注意すべき項目を一覧にしていますので、参考にしてください。
@ 業務の明確化〜裁判官にもわかるように、具体的かつ詳細に書く。
A 下請けなどの可否
B 請負製作物の所有権の帰属
C 瑕疵担保責任や保証の範囲と内容の明確化
D 検査内容の取り決め、明確化
E 危険負担の明確化
F 解除事由と解除後の成果物の所有権などの処理
G 秘密保持義務の定め
H 成果物の帰属、使用許諾、権利の移転
@ 開発のフェーズ〜基本計画、基本設計、詳細設計・実装、運用準備・移行、保守
A 開発フェーズに応じたシステム開発の契約のあり方(請負、準委任)
B 業務推進体制(主任責任者、定例協議会)
C 書面主義と業務の確認及び変更管理
D 業務範囲、責任範囲の明確化〜特に仕様書等の作成主体の明確化
E 検査検収、保証(特に機能保証、性能保証)
F 対価およびその変更
G 一般義務、再委託の可否、中間資料の作成確認
H 知的財産権の帰属(著作物、発明)及び知的財産権紛争の処理
I 損害賠償の範囲 等