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秘密保持契約書の特徴と作成のポイント1−寺村総合法務事務所

秘密保持契約のポイント−1COMPANY

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秘密保持契約の条項例とポイント−1

秘密保持契約については、以下にその条項<例>を掲載すると共に、その条項例のポイントや問題点、修正の方向性などについて、解説を行っています。



         秘密保持契約書



株式会社○○○○(以下「甲」という。)と、○○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、相手方から開示された機密情報の取り扱いについて、甲乙間で次の通り合意し、秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。



第1条(目的)

甲および乙は、甲と乙との関係が相互に信頼に基づくものであることを確認し、本契約に定められた各条項を信義に則り誠実に履行し、相手方の機密情報の機密保持に努めるものとする。


第2条(機密情報)

本契約に於ける「機密情報」とは、甲および乙が行う△△△△△△△に関する協業の可能性に関しての検討(以下「本検討」という)において、甲または乙が、それぞれ相手方に開示する当該当事者の過去、現在及び将来の研究、開発、事業活動に関する情報を含む書面で開示された一切の情報であって秘密である旨が明示された情報、及び口頭で開示された情報であって開示後遅滞なく書面で秘密である旨を確認した情報を意味するものとする。

但し、次のいずれかの情報は、機密情報に該当しないものとする。

(1)情報開示者から開示を受けた際、既に情報受領者自らが所有していたことを立証し得る情報。
(2)本契約締結時点において既に公知であった情報及び本契約締結後に情報受領者の違反行為によらずして公知となった情報。
(3)情報受領者が法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得した情報。
(4)情報受領者が、機密情報を利用することなく、独自に開発したことを立証し得る情報


<趣旨>

・秘密保持契約においてまず重要となる「秘密情報」の定義を行う条項。
・ここで、情報開示側と情報受領側との間でその範囲や開示方法を巡って議論がされる。
・本条では、本検討という協業目的に関して、原則として書面で開示された情報を秘密情報としている。
・口頭開示の場合は、開示後遅滞なく書面で秘密であることが確認されることが必要とされている。
・例外は、既知、公知、第三者知得、独自開発の4点を規定する。これに加えるとすると、官公庁から開示要請があった場合があげられるが、これは、本契約では第7条に個別に規定されているため、「機密情報」の定義からは除かれていない。

<問題点>

・協業の検討であれば、双方が概ね同等の量で秘密情報を開示し合うと予想されるし、また検討に必要な範囲を明確に区切ることができるため書面での開示に限定することが可能であると思われる。
・しかし、相手方の操業内容を見たり、顧客情報に触れたりする可能性がある場合、果たして書面でのみの開示をし合うことで、契約の目的が達せられない場合もあると考えられる。その場合、特に書面化していないノウハウを相手方に開示ないし知得される可能性のある当事者としては、「相手方が本検討の際に見聞きした(知得した)ノウハウ等の秘密も含む」とした方が妥当であろう。


第3条(機密保持)

甲または乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の内容及び相手方の機密情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。
但し、甲および乙は、本検討のために自己が総株主の議決権の過半数を直接または間接的に保有する会社に対し、本契約で自己が負う義務と同様の機密保持義務を当該会社に対し負わせることを条件として、相手方から受領した機密情報を開示することができるものとする。


<趣旨>

・守秘義務を規定する。 ・但書は、子会社に対して機密情報を開示することをあらかじめ許諾するものである。本検討にとって、子会社が不可欠だという場合など、あらかじめ開示先が分かっているような場合は、このような規定も有効である。


<問題点>

・このような第三者への開示を承諾した場合、承諾した側は、本契約上の義務の履行状況について、被承諾者に対し、第三者の監督義務を課す必要がある。しかし、承諾者からみて当該第三者は「間接」的な存在であり、監視の目がより届きにくくなることは否めない。従って、本契約では特に触れていないが、子会社の管理体制や責任者の報告、あるいは承諾者から子会社への直接的な検査権などを規定する必要がある場合もあろう。

第4条(転用禁止)

甲または乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、機密情報を自己の商品に用いる等、本検討の目的以外に転用及び流用してはならない。



<趣旨>

・目的外使用の一部として、転用・流用を禁止している。
・相手から開示を受けたノウハウ等を被開示者の商品に転用する場合、表面的には、ノウハウ等が第三者に開示されたり漏えいされたわけではないので、守秘義務違反になるのかどうかが微妙な場合がある。本条は、それを明確に否定しているものである。


第5条(機密情報管理)

甲または乙は、機密情報及び情報を記録するための一切の有形物を厳重に管理・保守し、相手方の書面による承諾がある場合を除いて、これを複写・複製、その他機密漏洩の疑いをもたれる行為をしてはならない。また、相手方の書面による承諾を得て複写・複製を行う場合には、当該複製・複写に関する行為者、行為日時、対象などを含む事実を書面に記録するものとし、相手方の求めに応じて、当該記録を提出するものとする。

<趣旨>

・機密情報及びそれを記録した媒体について、厳格に管理することを義務付けている条項。
・複製などは相手方の書面による承諾を要するものとする。
・承諾を得て複製する場合も、その行為の記録をきちんと残して、相手方に提示できるようにする義務を負う。

<問題点>

・機密情報及びその媒体を「厳重に管理・保守し」とあるが、具体性に欠けるきらいがある。
・機密情報が非常に重要なノウハウ等の場合、例えば、他の書類と一緒ではない単独のキャビネに入れて鍵をかける、あるいは部屋を分けて関係者以外が入室できないようにする、入出について記録を取る、などの具体的な対策を取らせることも検討すべきである。

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代表 寺村 淳
 東京大学法学部1985年卒
 日本製鉄法務等企業17年
早稲田大学オープンカレッジ講師
 行政書士/宅建主任有資格
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TEL042-529-3660


著書

はじめての英文契約書の読み方
HajimetenoEibunKeiyaku

はじめての英文契約書の読み方
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