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代表:寺村 淳(東京大学法学部卒、日本製鉄勤務17年)
第6条(従業員に対する管理)
甲または乙は、相手方の機密情報を扱う甲または乙の役員及び従業員に対して、その在任中であると退職後であるとを問わず、機密情報を保持するために必要な措置を講じなければならない。
<趣旨>
・機密情報に関与する従業員等について、退職後も含めて、秘密を保持させる措置、例えば守秘義務契約等の締結を行う義務を負わせるもの。
国際契約ではあった方がよい。
<問題点> ・退職者の守秘義務については、雇用時及び就業規則で退職後も守秘義務を負う旨が規定されていれば法的には退職後も義務を負うと解されている。しかし、より厳格に守秘義務を順守させるため、退職時に、秘密情報を明確に特定した上で再度秘密保持誓約書を出させることが有効である。本条でももっと具体的に規定すべきであろう。
<趣旨>
・ 法令等に基づき開示を求められた場合、当該情報を秘密情報の例外として扱うことも可能である。その場合は、第2条の定義に規定することになる。 ・ 本条では、秘密情報の例外としてではなく、開示の例外として扱うとともに、単なる例外となるだけではなく、当該秘密情報の開示が最小限にとどまるとともに最も損害が少ない態様でなされることを求めている。
<趣旨>
・ ノウハウ等に基づき発明などがなされた場合、その帰属については、発生の都度の協議によることを規定している。
<問題点>
・ 秘密保持契約では発明等はあまり重要性を持たないため、これでよいと思われるが、知的財産権の発生可能性が高い場合は、共同開発契約的な取り決めが望ましい。
・ 特に、知的財産権が発生した都度、その帰属と取扱いを協議するのでは、その知的財産権の価値によっては話し合いができない可能性がある。
・ 従って、そのような場合に備えて、「情報を出した側に帰属する」「すべて共有とする」「仮にどちらの成果物になったとしても、相手方に無償の非独占的実施権を許諾する」などの規定を設けておくべきであろう。
<趣旨>
・ 権利の移転及びライセンスがなされたものではないことを、いわなば「だめ押し」で規定。